支持者カード

 会社の組合関係で支持者カードを書いてくれと回ってきた。
 それを見て・・・住所・氏名書いてて違和感を持った。最近は必ず個人保護法にのっとって目的以外の使用をしませんと書いてあるのに、これは書いてない。支持者カードの類は書かなくていいのかな?でも、なんだか政治家というか、そういう立場の人がこのあたりをちゃんとしてなくていいんだろうかとか、考えてしまった。企業では結構個人保護法を勉強して通達が回ってたと言うのに、当の政治家は実は無関心なんじゃないかと危惧するのであった。

 実際、個人保護法の点から支持者カードってどう考えればよいのだろうか。